診療所・病院の建物に関わる法律

 

 

診療所・病院の開設や移転等をする場合、様々な法律が関係してきます。


建物に係る主な法律は、医療法 、建築基準法、消防法、都市計画法、
バリアフリー法、都道府県条例等があります。


同じ項目でも法律によって異なる規定がある為、各法律の中で
最も厳しい規定を守る必要があります。


建築基準法 
建築物を建てる上で基本となる法律です。
敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めています。


建築確認申請

建築物を新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替、
特殊建築物への用途変更をしようとする場合は当該工事に
着手する前に、建築確認申請を提出し、建築主事の確認を
受け確認済証の交付を受けなければなりません。


設計した建物が、敷地に対する建物の関係、避難・安全関連、
最低限の居住性、構造関連、設備関連の法律の規定に、
適合している事の確認を受けなければなりません。



また、確認申請は許可ではありません。

確認申請は法律に適合していれば、原則として確認済証が
発行されます。
しかし、開発許可申請等の許可の場合は、法律に適合させる
ことはもちろん、それ以外の行政指導等、様々な事項を行わ
ないと許可がでない場合があります。




よく質問を受けるのですが、ビルのワンフロアにクリニック
を開業したいが、ビルの大家さんに、建築基準法などの問題
があるので、貸せないと言われた。


これらは、プロの人間でも間違う人がいますが、
クリニック(無床診療所)は特殊建築物ではありません。


建築基準法では、病院と有床診療所は特殊建築物と定め
られていますが、無床診療所(入院ベッドを持たない)は
特殊建築物とはならないので、、特に建築基準法で、
用途により規制されることはありません。

また、ビルにテナントとして入居する場合、
建築確認申請(用途変更の申請)も必要ありません。


規模によるのでは無く、用途のみによって決まります。


例えば、5階建て、床面積1500㎡のビル事務所ビルを
全て借りて、クリニック(無床診療所)を開業する場合
でも、用途変更の確認申請は必要ありません。


逆に1床でもベッドを持つと、特殊建築物として扱われ
ますので、注意が必要です。(100㎡以下は除く)


ただし、消防法はベッドの有無に関わらず、診療所として
の規定がありますので、注意してください。

医業経営研鑽会
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